四万十市議会 2022-09-22 09月22日-05号
「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限を緩和するほか、非常勤職員に係る育児休業の取得要件を緩和することについて改正を行うもの。主な内容は、一般職員においては、子が3歳に達するまで、原則2回、育児休業が取得できるようになり、これに伴い、育児休業等計画書の提出が廃止となるもの。
「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限を緩和するほか、非常勤職員に係る育児休業の取得要件を緩和することについて改正を行うもの。主な内容は、一般職員においては、子が3歳に達するまで、原則2回、育児休業が取得できるようになり、これに伴い、育児休業等計画書の提出が廃止となるもの。
これは、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限を緩和するほか、非常勤職員に係る育児休業の取得要件を緩和することについて、国家公務員と同様の措置を講じるため、所要の改正を行うものでございます。 次に、23ページをお開きください。「第21号議案、四万十市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」でございます。